
そもそも賃上げ促進税制って?

賃上げ促進税制は、企業が一定の基準を満たす賃上げを行った場合に、税額控除を受けることができる制度です。
控除を受けるために満たす必要がある「通常要件」と
任意で満たすことで控除額がアップする「上乗せ要件」があります。
すべての要件を満たした場合には、中小企業は最大で45%、大企業は最大35%の税額控除を受けられます。
対象となる法人の条件って??

今回は、最大45%が受けられる中小企業の条件を説明します。
条件として、従業員(役員を除く)支給された給与や賞与額が、前期より1.5%以上の増加が必要です。
要するに賃上げが条件ということですね。
具体的には、前年比1.5%以上2.5%未満なら賃上げ分の15%、2.5%以上なら賃上げ分の30%の税額控除を受ける事が出来ます。
さらに、社員研修費用が昨年度より5%上回っていたら、税額控除は追加で10%加算されます。
名目は「教育訓練費」になります。
昨年度に何も教育訓練をしていなかった場合は、今期の従業員へ支払った給与・賞与額×0.05%以上の教育訓練費を支払うだけで適用されます。
この教育訓練費の支払額よりも税額控除額が上回るため、これが国のミスった制度設計だと言われているのですねぇ…。
ただし、令和9年までの制度なので注意しましょう!
補足ですが、「雇用安定助成金」を受けた場合は計算式が異なり、「くるみん認定」を受けた際は上乗せされるみたいです。
一般的な企業さんであれば、昨年の「①給与・賞与額」と、「②教育訓練費」と、「今期の支給額」でシュミレーションしてみて下さいね。

具体的な金額で説明してみましょう!
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給与総額を①今期5125万円、②前期5000万とすると、増加分は125万です。
アップ率は2.5%なので、賃上げ分の30%が税額免除という事になります。
125万×30%=③37.5万円
今年から教育訓練を行えばプラスの税額控除にもなります。
必要な費用は5125万円×0.05%=25,625円を支払えば、増加分125万×10%=④12.5万円
125万円の増加に対して税額控除が③+④=50万円なので、実質125-50万円=75万円の増加になります。
社員さんの給与を増加させる事は簡単ではない事だと思いますが、この様な制度もあるのでギリギリ対象外の方は決算賞与なども用いて税額控除を受けるといいですね!
皆様からのお問合せをお待ちしております(^^)
